
海外からの直接投資に対するミャンマーの政策は、経済全般の再構築および開発政策の一環として位置づけられています。外資政策の要点は、次のとおりです。
①資源配分のシステムとして市場経済制度を採用
②民間投資の奨励と企業家の育成
③外国貿易、外国投資に対する経済の開放
①輸出の促進、拡大
②大規模投資を要する天然資源開発
③先端技術(ハイテクノロジー)の導入及び取得
④多額の資本を要する生産、サービス活動の保護支援
⑤雇用機会の拡大
⑥エネルギー消費節約に寄与する事業の開発
⑦地方開発
外国投資法を管轄する政府機関は、ミャンマー投資委員会(Myanmar Investment Commission: MIC)で、投資案件の第一次認可機関となっています。
外国投資の形態は100%外資、あるいは合弁企業(ミャンマー国民、民間企業、協同組合または国有企業をパートナーとする合弁企業)の、いずれの形態も取ることができます。ただし、合弁企業の場合、外資は全株式の最低35%を保有しなければなりません。
外資法の適用を受ける場合、外資による最低資本金額は次のとおりです。
①造業50万米ドル
②サービス業30万米ドル
外資法の参入は、ほぼ全ての分野について認められています。外資法の適用(インセンティブ)を受ける分野についてはミャンマー投資委員会により奨励される分野としてリストが示されています。リストに記載されていない事業活動については個別に審査されます。
外国貿易に関わる事業を行う企業は、商業省の輸出入登記局に、輸出者または輸入者としての登記を申請しなければなりません。